「働き方改革関連法」の講習会を開催
近年、時間外労働の上限規制や、年次有給休暇の義務付け等々の言葉をよく耳にされると思います。これらは、「働き方改革関連法」という法律の中で使われている用語です。
この法律は2年後の令和6年4月から適用され、実地されていない事業所については規定により事業所自体が閉館に追い込まれることもあるそうです。
(一社)清水建設業協会では、事前にこれらの課題を理解し、問題解決を図るために講習会を計画しました。
第1回 労働基準法の解説 令和4年4月20日(水)
第2回 建設業の働き方改革と労働法改正 令和4年5月11日(水)
第3回 希望による各社個別面談 日程未定(個別の為)
お申込み、問い合わせはこちらまで。
(一社)清水建設業協会 TEL:054-364-5636(平日9:00~16:00)